会費について
会費は口数制を起用しており1口2,000円となっています。
資本金による部分と、従業員数による部分を合算した口数が年会費となります。
(初年度のみ入会金10,000円)
年会費の基準
資本金割 | 従業員割 C | ||||
---|---|---|---|---|---|
管内法人 A | 管外法人 B | ||||
金 額 | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 人 数 | 口 数 |
300万円未満 | 5 以上 | 1,000万円未満 | 4 以上 | 3人未満 | 4 以上 |
300万円以上 | 8 以上 | 1,000万円以上 | 6 以上 | 3人以上 | 6 以上 |
1,000万円以上 | 12 以上 | 2,000万円以上 | 9 以上 | 10人以上 | 10 以上 |
2,000万円以上 | 18 以上 | 3,000万円以上 | 12 以上 | 20人以上 | 20 以上 |
3,000万円以上 | 25 以上 | 5,000万円以上 | 17 以上 | 50人以上 | 40 以上 |
5,000万円以上 | 35 以上 | 1億円以上 | 25 以上 | 100人以上 | 70 以上 |
1億円以上 | 50 以上 | 10億円以上 | 30 以上 | 150人以上 | 100 以上 |
算定口数の出し方
- 一般会員は
A欄(資本金による口数)+C欄(従業員数による口数)=算定口数
・従業員は臨時社員等は含まず常用雇用者のみとする。 - 個人事業者は
C欄(従業員割による口数)のみによって算定する。
・家族従業員(専従者)は従業員数に含む。 - 法人企業の従業員数は役員を含まない。
- 管内法人(当市に本社・本店のある企業)の従業員数は、支店、営業所等を含めた全従業員数とする。
- 管外法人(支店、営業所、分工場等)の場合の資本金割はB欄による。
・従業員数は支店等の従業員のみとする。 - 組合、団体による会費基準は、会費持口
・組合等 10口以上
・団体等 6口以上
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