労働保険事務組合

労働保険事務組合に関する届出はこちらからダウンロードいただけます。

労働保険事務手続きを代行いたします

労働保険事務組合

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

委託手続き

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の
事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託できる事業主は
常時使用する労働者が、
  • 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人
  • 卸売りの事業・サービス業にあっては100人
  • その他の事業にあっては300人
以下の事業主です。
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次の通りです。
  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことの出来る事務から除かれています。

委託のメリット

  • 事務の手間が省けます・・・保険料申告・納付等事務を事業主に代わって処理します。
  • 3回の分割納付ができます・・・保険料の額に関わらず分割できます。
  • 特別加入ができます・・・労災保険に加入できない事業主や家族従事者も加入できます。

委託手数料

  • 労災保険・雇用保険の両保険を委託する場合(主に農林・建設業以外の方)
    年間9,000円(税別)~30,000円(税別)
  • 労災保険・雇用保険のどちらか一方を委託する場合(主に農林・建設業の方)
    年間7,000円(税別)~20,000円(税別)
※長井商工会議所会員以外の方は、18,000円が加算されます。
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